平成8年(1996年)中央労働委員会
一 | 6月3日 | 国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件 |
二 | 6月17日 | 国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件 |
三 | 10月18日 | 国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件 |
平成8年(1996年)中央労働委員会
一 | 6月3日 | 国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件 |
二 | 6月17日 | 国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件 |
三 | 10月18日 | 国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき、昭和四十年公共企業体等労働委員会告示第一号の一部を改正する件 |