平成7年(1995年)総理府
総理府
一 | 1月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第五項の規定により、政党事務所周辺地域を解除した件 |
二-四 | 1月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定した件 |
五 | 1月17日 | 非常災害対策本部を設置する件 |
六 | 1月20日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
七 | 1月20日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
八 | 1月20日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
九 | 2月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一〇 | 3月3日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
一一 | 3月31日 | 平成六年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があつた件 |
一二 | 3月31日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
一三 | 3月31日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第一項の建設大臣が主務大臣となる施設の名称を公示する件 |
一四 | 4月3日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一五 | 4月5日 | 荒川水系横川横川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一六 | 4月5日 | 錦川水系錦川平瀬ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一七 | 4月10日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
一八-三〇 | 5月9日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
三一 | 5月10日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
三二 | 6月2日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三三 | 6月12日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
三四 | 6月12日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
三五 | 6月12日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
三六 | 6月14日 | 希少野生動植物種保存基本方針を変更した件 |
三七 | 6月15日 | 京都市歴史的風土保存区域の指定の件の全部を変更する件 |
三八 | 6月15日 | 京都市歴史的風土保存計画の決定の件の全部を変更する件 |
三九 | 6月23日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四〇 | 7月4日 | 動物の処分方法に関する指針を定める件 |
四一 | 7月7日 | 漁船の操業を制限し、又はその禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四二 | 8月4日 | 平成七年度の電源開発基本計画を公表する件 |
四三 | 8月4日 | 昭和五十三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
四四 | 8月16日 | 皇族たる皇室会議の議員及びその予備議員の互選を行う期日を定める件 |
四五 | 8月23日 | 淀川水系高時川丹生ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
四六 | 8月25日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四七 | 9月19日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四八 | 9月29日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
四九 | 9月29日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
五〇 | 10月5日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
五一 | 12月15日 | 平成七年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
五二 | 12月19日 | 利根川水系吾妻川八ッ場ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
五三 | 12月19日 | 吉井川水系吉井川苫田ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
五四 | 12月22日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十一号の規定に基づき、内閣総理大臣の定める日、原子力発電施設等の能力の算出方法及び規模を定める件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省
一 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 2月10日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件 |
二 | 8月9日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、自作農維持資金融通法附則第四項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
三 | 11月10日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める件の一部を改正する件 |
四 | 12月8日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、自作農維持資金融通法附則第四項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、房総導水路建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、房総導水路建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・建設省
一 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、埼玉合口二期事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 11月30日 | 埼玉合口二期事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び埼玉県の負担金の利子率を定める件 |
総理府・建設省
一 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、長良川河口堰建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、霞ケ浦開発事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |