平成7年(1995年)防衛施設庁
| 一 | 2月10日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件 |
| 二 | 3月27日 | 損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 三 | 3月30日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件 |
| 四 | 4月20日 | 木更津飛行場に係る第一種区域を指定した件 |
| 五 | 6月2日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件 |
| 六 | 7月6日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件 |
| 七 | 9月13日 | 損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 八 | 10月6日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について全部返還等が決定された件 |
| 九 | 10月13日 | 三沢飛行場に係る第二種区域及び第三種区域を指定した件 |
| 一〇 | 10月20日 | 損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一一 | 11月17日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還、追加提供等が決定された件 |
| 一二 | 12月21日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、全部返還、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |