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平成7年(1995年)国税庁

1月25日大阪府及び兵庫県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
3月15日大阪府及び兵庫県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
3月27日阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件
5月12日酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の種類又は品目等を定める等の件の一部を改正する件
5月30日酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の種類又は品目等を定める等の件の一部を改正する件
6月30日地理的表示に関する表示基準を定める件
8月4日長崎県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件