平成7年(1995年)社会保険庁
一 | 1月26日 | 大阪府及び兵庫県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期限等を延長する件 |
二 | 1月30日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
三 | 2月8日 | 大阪府及び兵庫県の一部の地域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者が現況の届出をすべき日を延長する件 |
四 | 2月17日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件 |
五 | 2月17日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
六 | 3月23日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件 |
七 | 3月28日 | 船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
八 | 3月28日 | 船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所を指定する件 |
九 | 3月30日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
一〇 | 3月30日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 4月3日 | 大阪府及び兵庫県の一部の地域における健康保険、船員保険、厚生年金保険及び児童手当に関する納期限等を指定する件 |
一二 | 4月3日 | 国民年金法施行規則の規定に基づき日本国内に住所がない者であつて社会保険庁長官が定めるものを定める件 |
一三 | 4月3日 | 国民年金法施行令の規定に基づき社会保険庁長官の定める地を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月3日 | 昭和六十一年社会保険庁告示第十二号等に基づき社会保険庁長官が指定する法人を定める件 |
一五 | 6月26日 | 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 6月29日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一七 | 9月20日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |