平成6年(1994年)総理府
総理府
一 | 2月1日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
二 | 2月2日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
三 | 2月2日 | 淀川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
四 | 2月2日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件 |
五 | 2月2日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第一項の建設大臣が主務大臣となる施設の名称を公示する件 |
六 | 2月2日 | 淀川水系における水資源開発基本計画に基づいて水資源開発公団が実施する事業に係る水資源開発公団法施行令第二十八条第一項の建設大臣が主務大臣となる施設の名称を公示する件 |
七 | 2月3日 | 木曾川水系木曾川新丸山ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
八-九 | 2月4日 | 国会議事堂等周辺地域及九び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一〇 | 3月17日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月17日 | 災害対策基本法の規定に基づき設置した平成五年(千九百九十三年)八月豪雨非常災害対策本部を廃止した件 |
一二 | 3月25日 | 平成五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
一三 | 4月4日 | 賀茂川水系賀茂川仁賀ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一四 | 4月28日 | 道路交通法施行規則の規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び無線指導装置の件の一部を改正する件 |
一五 | 5月2日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定し、及び同条第五項の規定により、政党事務所周辺地域を解除した件 |
一六 | 5月10日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一七 | 5月20日 | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針を定めた件 |
一八 | 6月1日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一九 | 6月7日 | 漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
二〇 | 6月15日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件 |
二一 | 6月24日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
二二 | 6月27日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二三 | 7月1日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二四 | 7月15日 | 瀬戸内海環境保全基本計画の一部を変更した件 |
二五 | 8月3日 | 平成六年度の電源開発基本計画を公表する件 |
二六 | 8月3日 | 昭和五十五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
二七 | 8月3日 | 昭和五十七年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
二八 | 9月12日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二九 | 9月26日 | 特定放射光施設の共用の促進に関する法律第四条第一項の規定に基づき、特定放射光施設の共用の促進に関する基本的な方針を定める件 |
三〇 | 9月26日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
三一 | 9月30日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
三二 | 10月18日 | 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項及び第二項の規定に基づき、指定湖沼及び指定地域を指定する件 |
三三 | 12月15日 | 平成六年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
三四 | 12月28日 | 環境基本計画を定めた件 |
総理府・大蔵省
一 | 6月24日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 6月29日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 7月22日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省
一 | 3月7日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 6月29日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件 |
二 | 6月29日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月25日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、霞ケ浦用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 11月30日 | 霞ケ浦用水事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金(水資源開発公団法施行令附則第七項の規定に基づき平成四年度から負担させる部分を除く。)についての利子率を定める件 |
総理府・通商産業省
一 | 10月12日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十号の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |