平成5年(1993年)総理府
総理府
一 | 2月2日 | 自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針を公表する件 |
二-三 | 2月5日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四 | 2月19日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
五 | 3月9日 | 離島振興法第二条第一項の規定に基づき、離島振興対策実施地域の一部を解除した件 |
六 | 3月30日 | 北上川水系胆沢川胆沢ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
七 | 3月31日 | 木曽川水系における水資源開発基本計画の全部を変更した件 |
八 | 3月31日 | 水資源開発公団法施行令第二十八条第四項の規定に基づき、同条第三項の業務に関する事項について主務大臣に公示する件 |
九 | 4月1日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
一〇 | 4月13日 | 嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一一 | 4月16日 | 平成四年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
一二 | 5月14日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一三 | 6月1日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一四 | 6月28日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一五 | 7月9日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一六 | 7月13日 | 災害対策基本法の規定に基づき、非常災害対策本部を設置した件 |
一七 | 8月4日 | 平成五年度の電源開発基本計画を公表する件 |
一八 | 8月9日 | 災害対策基本法の規定に基づき、非常災害対策本部を設置した件 |
一九 | 9月1日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を定める件 |
二〇 | 9月21日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二一 | 9月29日 | 筑後川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
二二 | 9月29日 | 建設大臣が新築等の業務につき主務大臣となるべき施設の名称を公示する件 |
二三 | 10月1日 | 火薬類の運搬に関する総理府令第十二条第二項の規定に基づき、火薬類を運搬する場合の外装の基準の一部を改正する件 |
二四-二五 | 10月1日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
二六 | 10月6日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十一号の規定に基づき、内閣総理大臣の定める日、原子力発電施設等の能力の算出方法及び規模を定める件 |
二七 | 11月10日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
二八 | 11月26日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
二九 | 11月26日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
三〇 | 12月16日 | 首都圏整備法第二十二条第一項の規定に基づき、同法第二十一条第五項の事業計画を決定したので、同法第二十二条第三項及び首都圏整備法施行規則第一条第一項の規定により公表する件 |
三一 | 12月17日 | 平成五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
三二 | 12月17日 | 昭和五十七年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
総理府・大蔵省
一 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 6月1日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件 |
三 | 6月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づき主務大臣の定めるものを定める件 |
四 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
五 | 12月27日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月27日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、霞ヶ浦用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月27日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、三重用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
三 | 11月30日 | 三重用水事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金(水資源開発公団法施行令附則第七項の規定に基づき平成二年度から負担させる部分を除く。)についての利子率を定める件 |
総理府・通商産業省
一 | 1月7日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第十七号の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |
総理府・建設省
一 | 8月27日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、霞ヶ浦開発事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |