平成5年(1993年)環境庁
環境庁
一-三 | 1月12日 | 国立公園に関する件 |
四 | 1月18日 | 嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程に基づき、審査・証明事業を認定した件 |
五 | 1月20日 | 国立公園に関する件 |
六-一二 | 1月27日 | 国定公園に関する件 |
一三-一四 | 1月28日 | 国立公園に関する件 |
一五 | 2月10日 | スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五条第一項の規定に基づき地域を指定した件 |
一六 | 3月8日 | 水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件 |
一七 | 3月8日 | 環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の一部を改正する件 |
一八 | 3月8日 | 水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境庁長官が定める検定方法の一部を改正する件 |
一九 | 3月8日 | 土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月8日 | 農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 3月8日 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 3月8日 | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 3月8日 | 船舶又は海洋施設において焼却することが禁止される油等に含まれる水銀等の検定方法を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 3月8日 | 船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に含まれる金属等の検定方法を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 3月26日 | 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の規定に基づく環境庁長官の定める特種自動車並びに特種自動車の種別ごとの年数及び期間を定める件 |
二六 | 3月31日 | 公害健康被害補償予防協会の基金に対する拠出金の平成五年度における単位排出量当たりの拠出金額を定める件 |
二七 | 3月31日 | 公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める件 |
二八 | 3月31日 | 公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第一項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件 |
二九 | 4月1日 | 温泉の成分の分析を行う者を定める件 |
三〇 | 4月12日 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項の規定に基づき、指定登録機関を指定した件 |
三一 | 4月22日 | 未査定液体物質を査定した件 |
三二-三四 | 4月28日 | 作物残留に係る農薬の登録保留基準を改正する件 |
三五 | 4月28日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境庁長官の定める基準を定める件 |
三六-三九 | 5月12日 | 国立公園に関する件 |
四〇-四一 | 5月19日 | 鳥獣保護区を設定した件 |
四二-四六 | 5月19日 | 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地の件 |
四七 | 6月3日 | 未査定液体物質を査定した件 |
四八-五一 | 6月29日 | 国定公園に関する件 |
五二 | 7月2日 | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第八号上欄の規定に基づき、廃棄物を指定する件 |
五三 | 7月2日 | 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める総理府令第八条の環境庁長官が定める検定方法の一部を改正する件 |
五四 | 7月2日 | 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める総理府令第八条第一号イの環境庁長官が定める値を定める件 |
五五-六二 | 7月19日 | 国立公園に関する件 |
六三 | 7月19日 | 鳥獣保護区を設定した件 |
六四 | 7月19日 | 鳥獣保護区特別保護地区を指定した件 |
六五 | 8月27日 | 水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件 |
六六 | 8月27日 | 窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 8月27日 | 窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域を定める件 |
六八 | 9月8日 | 租税特別措置法に基づき国立公園又は国定公園の特別地域と同等の規制を受ける都道府県立自然公園の特別地域を認定した件 |
六九 | 9月8日 | 租税特別措置法に基づき自然環境保全地域の特別地区と同等の規制を受ける都道府県自然環境保全地域の特別地域を認定した件 |
七〇 | 9月8日 | 地価税法施行規則に基づき国立公園又は国定公園の特別地域と同等の規制を受ける都道府県立自然公園の特別地域を指定する件 |
七一 | 9月8日 | 地価税法施行規則に基づき自然環境保全地域の特別地区と同等の規制を受ける都道府県自然環境保全地域の特別地区を指定する件 |
七二 | 9月8日 | 悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件 |
七三 | 9月30日 | 自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する件 |
七四-八〇 | 10月25日 | 猟区の設定を認可した件 |
八一 | 10月25日 | 猟区の廃止を認可した件 |
八二 | 10月26日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
八三-八四 | 10月26日 | 特別保護地区を指定した件 |
八五 | 10月26日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
八六 | 10月26日 | 鳥獣保護区を設定した件 |
八七 | 10月26日 | 特別保護地区を指定した件 |
八八-八九 | 10月26日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
九〇 | 10月26日 | 特別保護地区を指定した件 |
九一 | 10月28日 | 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準等の一部を改正する件 |
九二-九三 | 10月29日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
九四 | 10月29日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
九五-九六 | 11月26日 | 保護増殖事業計画を定める件 |
九七 | 12月8日 | スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第五条第一項の規定に基づき地域を指定した件 |
九八 | 12月14日 | 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準の一部を改正する件 |
九九 | 12月14日 | 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準の一部を改正する件 |
一〇〇 | 12月14日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第四号及び第六条の四第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の一部を改正する件 |
環境庁・国土庁・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省・自治省
一 | 8月4日 | 大阪湾臨海地域及び関連整備地域を指定する件 |
二 | 10月25日 | 大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針を定めた件 |
環境庁・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省
一 | 8月16日 | 再生資源の利用の促進に関する基本方針を定めた件 |
環境庁・厚生省
一-二 | 5月24日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき水面埋立地の区域を定める件 |
三 | 7月27日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき区域を指定する等の件 |
四 | 7月27日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき区域を指定する件 |
環境庁・厚生省・通商産業省
一 | 10月7日 | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項を定める件 |
二 | 10月20日 | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物を定めた件 |
環境庁・農林水産省
一 | 11月26日 | 保護増殖事業計画を定める件 |
環境庁・農林水産省・建設省
一 | 11月26日 | 保護増殖事業計画を定める件 |
環境庁・通商産業省
一 | 9月22日 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第三条第一項の規定に基づき、同項第一号から第三号に掲げる事項を定めた件の一部を改正する件 |
環境庁・運輸省
一 | 12月14日 | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十四条第二号に規定する油に含まれる油分の検定方法の一部を改正する件 |