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平成5年(1993年)社会保険庁

2月24日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件
2月24日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月24日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
2月24日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月26日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
3月17日国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
3月23日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
3月24日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
6月29日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一〇6月29日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件
一一11月30日健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件