法庫2
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平成5年(1993年)農林水産省
農林水産省
農林水産省・通商産業省
一
12月1日
輸出検査法施行規則第八条第二項第十号の規定により主務大臣が指定する品目および数量を定める件の一部を改正する件
二
12月1日
輸出検査法第三条第一項の検査を行う指定検査機関の名称、住所、検査の区分および検査を行う事業所の所在地を告示した件を廃止する件