平成4年(1992年)総理府
総理府
一 | 1月27日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
二-三 | 2月6日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四 | 3月23日 | 米代川水系小又川森吉山ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
五 | 3月23日 | 江の川水系上下川灰塚ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
六 | 4月1日 | 過疎地域活性化特別措置法第二十九条の規定により読み替えて適用される同法第二条第一項の過疎地域をその区域とする市町村を公示する件 |
七 | 4月10日 | 平成三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
八 | 4月10日 | 宇宙開発に関する基本計画を決定した件 |
九 | 4月20日 | 国立公文書館利用規則の一部を改正する件 |
一〇 | 4月30日 | 吉野川水系における水資源開発基本計画の全部を変更した件 |
一一 | 4月30日 | 建設大臣が新築等の業務につき主務大臣となるベき施設の名称を公示する件 |
一二 | 5月14日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一三 | 6月2日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一四 | 6月19日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一五 | 7月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一六 | 8月5日 | 淀川水系における水資源開発基本計画の全部を変更した件 |
一七 | 8月5日 | 活動火山対策特別措置法の規定に基づき降灰防除地域を指定した件 |
一八 | 8月7日 | 平成四年度の電源開発基本計画を公表する件 |
一九 | 8月31日 | 琵琶湖総合開発特別措置法施行令第二条第二項の規定に基づき、河川を指定する件 |
二〇 | 9月21日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二一 | 11月27日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
二二 | 11月27日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
二三 | 11月27日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
二四 | 12月11日 | 希少野生動植物種保存基本方針を公表する件 |
二五 | 12月11日 | 半島振興対策実施地域を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 12月18日 | 平成四年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
二七 | 12月18日 | 平成三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
総理府・大蔵省
一 | 6月23日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 10月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 11月30日 | 霞ケ浦用水事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金のうち水資源開発公団法施行令付則第七項の規定に基づき平成四年度から負担させる部分についての利子率を定める件 |
総理府・建設省
一 | 8月28日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、琵琶湖開発事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月28日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、布目ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |