平成4年(1992年)総務庁
一 | 1月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二 | 1月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三 | 1月14日 | 個人企業経済調査の平成四年度の調査地域を定めた件 |
四 | 1月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五 | 1月21日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
六 | 1月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七-八 | 1月31日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
九 | 1月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一〇 | 2月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成三年十月二日から四年一月四日までの間に保有を開始した個人情報ファイル及び既に公示された内容について平成四年一月四日までに変更のあった個人情報ファイルを告示 |
一一 | 2月4日 | 租税特別措置法施行規則に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
一二-一三 | 2月7日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一四-一五 | 2月13日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
一六 | 2月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一七 | 3月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一八 | 3月9日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
一九 | 3月12日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二〇 | 3月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二一-二二 | 3月23日 | 指定統計調査結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
二三 | 3月25日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
二四 | 4月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二五 | 4月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二六 | 4月18日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
二七 | 4月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二八-二九 | 4月27日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
三〇 | 5月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成四年一月五日から四月一日までの間に保有を開始した個人情報ファイル及び既に公示された内容について平成四年四月一日までに変更のあった個人情報ファイルを告示 |
三一 | 5月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三二 | 5月12日 | 特定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三三-三四 | 5月19日 | 特定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三五 | 5月21日 | 特定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三六 | 5月26日 | 特定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三七-三八 | 5月26日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
三九 | 6月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四〇-四一 | 6月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四二 | 6月22日 | 租税特別措置法施行規則第六条第三項第二号口(2)等に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 6月22日 | 租税特別措置法施行規則に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 6月22日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
四五 | 6月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四六 | 6月25日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
四七-四八 | 7月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四九 | 7月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五〇 | 7月28日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五一-五二 | 7月28日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
五三 | 8月3日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報ファイル及び符号を指定した件 |
五四-五五 | 8月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五六 | 8月3日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成四年四月二日から七月一日までの間に保有を開始した個人情報ファイル、既に公示された内容について平成四年七月一日までに変更のあった個人情報ファイル及び平成四年七月一日までに保有をやめた個人情報ファイルを告示 |
五七 | 8月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五八 | 8月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五九 | 8月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六〇 | 8月12日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六一-六二 | 8月17日 | 指定統計調査の結果の公表に関し報告を受けた事項を告示 |
六三 | 8月19日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六四 | 8月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六五 | 9月1日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六六 | 9月4日 | 租税特別措置法施行規則第六条第三項第二号ロ(2)等に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 9月4日 | 租税特別措置法施行規則に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 9月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六九 | 9月11日 | 統計法第二条の規定に基づき指定した件 |
七〇-七一 | 9月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七二 | 9月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七三-七四 | 9月21日 | 指定統計調査の結果の公表に関し報告を受けた事項を告示 |
七五 | 9月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七六 | 10月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七七 | 10月8日 | 家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 |
七八 | 10月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七九-八〇 | 10月15日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
八一 | 10月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八二 | 10月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八三 | 10月26日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八四 | 10月28日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八五 | 11月2日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、行政機関が平成四年七月二日から十月一日までの間に保有を開始した個人情報ファイル及び既に公示された内容について平成四年十月一日までに変更のあった個人情報ファイルを告示 |
八六 | 11月5日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件 |
八七 | 11月10日 | 国家行政組織法の規定に基づき平成四年十月一日現在の国の行政機関の組織を告示 |
八八 | 11月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
八九 | 11月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九〇 | 11月19日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九一 | 11月19日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
九二 | 11月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九三 | 12月1日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |
九四-九五 | 12月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九六-九七 | 12月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九八 | 12月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
九九-一〇〇 | 12月25日 | 指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示 |