戻る

平成3年(1991年)総理府

総理府

1月7日平成二年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件
2月1日日本国とアメリ力合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件
三-四2月6日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
2月8日水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定に基づき、指定ダムに係る水源地域を指定した件
2月28日電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第一号の規定に基づき、第一号の内閣総理大臣が定める規模を定める件
3月19日神戸川水系神戸川志津見ダムに係る水源地域整備計画を決定した件
3月28日新井田川水系新井田川世増ダムに係る水源地域整備計画を決定した件
4月1日過疎地域活性化特別措置法第二十九条の規定により読み替えて適用される同法第二条第一項の過疎地域をその区域とする市町村を公示する件
一〇4月11日平成二年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件
一一4月16日宇宙開発に関する基本計画を決定した件
一二5月14日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件
一三6月3日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
一四6月4日災害対策基本法の規定に基づき、非常災害対策本部を設置した件
一五6月21日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
一六6月26日道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置を指定した件の一部を改正した件
一七7月5日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
一八7月9日活動火山対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、降灰防除地域を指定した件
一九8月7日平成三年度の電源開発基本計画を公表する件
二〇8月16日皇族たる皇室会議の議員及びその予備議員の互選を行う期日を定める件
二一9月25日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二二9月27日活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件
二三11月30日首都圏整備法第二十一条第三項の整備計画を決定した件
二四12月3日首都圏整備法第二十二条の事業計画を決定した件
二五12月3日近畿圏整備法第九条第一項の事業計画を決定した件
二六12月3日中部圏開発整備法第十一条第三項の事業計画を決定した件
二七12月20日平成三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件
二八12月20日国土開発幹線自動車道建設線の基本計画を公表する件
二九12月20日国土開発幹線自動車道建設線及び国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画の一部に変更があったので公表する件

 

総理府・大蔵省

3月20日沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件
3月28日沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の二ホの規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業を定める件
10月1日沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件
11月1日沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件
11月1日沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件


総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省

12月21日対内直接投資等に関する命令第三条第一項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
12月21日対内直接投資等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が指定する事業の経営に関する技術の指導を定める等の件等を廃止する件


総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省

2月8日三重用水事業に係る水資源開発施設の新築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金のうち水資源開発公団法施行令附則第七項の規定に基づき平成二年度から負担させる部分についての利子率を定める件


総理府・建設省

8月20日水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、阿木川ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道負担金の支払方法等を定める件