平成3年(1991年)社会保険庁
一 | 1月30日 | 市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
二 | 2月20日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件 |
三 | 2月20日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月20日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
五 | 2月20日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
六 | 3月4日 | 国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
七 | 3月29日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件 |
八 | 3月30日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月12日 | 船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
一〇 | 9月26日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一一-一二 | 10月24日 | 健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一三 | 12月25日 | 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき、社会保険庁長官が指定する業種及び期間を定める件の一部を改正する件 |