平成2年(1990年)総理府
総理府
一 | 1月23日 | 宮内庁法施行令第一条に規定する内閣総理大臣の定める事務を定めた件 |
二-三 | 2月6日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
四 | 2月9日 | 豊川水系を水資源開発水系として指定した件 |
五 | 2月22日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正する件 |
六 | 3月26日 | 平成元年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
七 | 4月1日 | 過疎地域を区域とする市町村を公示する件 |
八 | 4月1日 | 過疎地域活性化特別措置法の規定が適用される市町村を公示する件 |
九 | 5月14日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一〇 | 5月17日 | 豊川水系における水資源開発基本計画を決定した件 |
一一 | 5月17日 | 水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件 |
一二 | 5月25日 | 事業所統計調査規則附則第四項に規定する内閣総理大臣の定める年を定めた件 |
一三 | 6月1日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一四 | 6月11日 | 国土調査事業十箇年計画を公示する件 |
一五 | 6月25日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一六 | 7月5日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一七 | 7月18日 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律の規定に基づき国際規則物資を定める件の一部を改正する件 |
一八-三二 | 8月22日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
三三 | 8月28日 | 平成二年度の電源開発基本計画を公表する件 |
三四 | 8月28日 | 昭和五十七年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
三五 | 8月31日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
三六 | 9月1日 | 首都圏整備法の規定により近郊整備地帯として指定した件の一部を改正する件 |
三七-三八 | 9月1日 | 首都圏整備法の規定により都市開発区域を指定した件 |
三九 | 9月25日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四〇 | 10月2日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
四一 | 10月2日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
四二 | 10月2日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
四三-四五 | 10月23日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
四六 | 11月5日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
四七 | 11月17日 | 勲章等着用規程の一部を改正する件 |
四八 | 12月6日 | 道路交通法施行規則第一条の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の総理府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとされることとなる三輪以上のものを指定する件 |
四九 | 12月27日 | 離島振興法第二条第一項の規定に基づき、離島振興対策実施地域の一部を解除した件 |
五〇 | 12月28日 | 阿武隈川水系摺上川摺上川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
総理府・大蔵省
一 | 6月22日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の規定に基づき主務大臣が定める事業を定める件 |
二 | 6月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の二ホの規定に基づき産業の振興開発のため特に必要な事業を指定する件 |
三 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
総理府・厚生省
一 | 8月29日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、福岡導水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省
一 | 1月29日 | 東総用水事業に係る水資源開発施設の新築又は改築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金の利子率を定める件 |
二 | 2月26日 | 東総用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水道等負担金の支払方法等を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月29日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、三重用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・建設省
一 | 2月26日 | 埼玉合口二期事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水道等負担金の支払方法等を定める件の一部を改正する件 |
総理府・通商産業省
一 | 11月5日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定に基づき内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |
総理府・建設省
一 | 8月29日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、奈良俣用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |