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平成2年(1990年)防衛施設庁

2月9日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について共同使用等が決定された件
3月30日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件
4月3日損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
5月25日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件
7月9日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件
8月31日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域の共同使用並びに日本国の領域近傍において船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する水域の追加指定が決定された件
9月13日損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
11月1日損失補償申請書等を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
11月9日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について共同使用等が決定された件
一〇12月21日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について一部返還等が決定された件