平成2年(1990年)国税庁
一 | 5月28日 | 印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づき計器を指定する件 |
二 | 10月1日 | 国税庁の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する権限又は事務委任に関する件 |
三 | 10月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律施行令の規定に基づき、書面に記載すべき事項及び個人情報ファイルを指定した件 |
四 | 10月8日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
平成2年(1990年)国税庁
一 | 5月28日 | 印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づき計器を指定する件 |
二 | 10月1日 | 国税庁の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する権限又は事務委任に関する件 |
三 | 10月1日 | 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律施行令の規定に基づき、書面に記載すべき事項及び個人情報ファイルを指定した件 |
四 | 10月8日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |