平成2年(1990年)厚生省
厚生省・農林水産省
一 | 6月8日 | 農業者年金基金法施行令第十二条の五の規定に基づき定める等の件 |
二 | 6月8日 | 農業者年金基金法施行令第十二条の六第二項の規定に基づき定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 6月8日 | 農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令附則第九条第二項の規定に基づき定める等の件の一部を改正する件 |
厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 6月1日 | 輸出検査法第三条第一項の検査を行う指定検査機関の名称、住所、検査の区分および検査を行う事業所の所在地を告示した件の一部を改正する件 |
二 | 8月3日 | 三重用水事業に関する事業実施方針の全部変更を公表する件 |
三 | 8月16日 | 豊川用水施設緊急改築事業に関する事業実施方針の概要を公表する件 |
四 | 9月10日 | 三重用水事業に関する事業実施計画の変更を認可した件 |
五 | 9月18日 | 豊川用水施設緊急改築事業に関する事業実施計画を認可した件 |
六 | 10月1日 | 輸出検査法第三条第一項の検査を行う指定検査機関の名称、住所、検査の区分および検査を行う事業所の所在地を告示した件の一部を改正する件 |
厚生省・通商産業省
一 | 1月6日 | 指定化学物質の指定を取り消した件 |
二 | 2月16日 | 化学物質を指定化学物質として指定した件 |
三 | 3月20日 | トリフェニルスズ=N・Nージメチルジチオカルバマート等の環境汚染防止装置に関する技術上の指針を定めた件 |
四 | 3月26日 | 化学物質を指定化学物質として指定した件 |
五 | 4月11日 | 化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき、表示すべき事項を定めた件 |
六 | 7月23日 | 化学物質を指定化学物質として指定した件 |
七 | 8月8日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項第三号に該当するものと判定した件 |
八 | 9月12日 | 指定化学物質の指定を取り消した件 |
九 | 9月18日 | 化学物質を指定化学物質として指定した件 |
一〇 | 9月28日 | トリブチルスズ=メタクリラート等の取扱事業者が環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件 |
一一 | 10月2日 | 化学物質を指定化学物質として指定した件 |
一二 | 12月13日 | 化学物質を指定化学物質として指定した件 |
一三 | 12月19日 | 化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき、表示すべき事項を定めた件 |