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平成2年(1990年)社会保険庁

2月21日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件
2月21日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月21日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
2月21日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月26日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
3月1日国民年金法施行令第十条第二項の規定に基づき、保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
3月14日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件
3月16日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
4月2日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
一〇6月29日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及び口の規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件
一一12月3日船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所を指定する件の一部を改正する件