平成元年(1989年)総理府
総理府
一 | 1月8日 | 宮内庁法施行令第一条に規定する内閣総理大臣の定める事務を定めた件 |
二 | 2月2日 | 筑後川水系における水資源開発基本計画の全部を変更した件 |
三 | 2月2日 | 建設大臣が新築等の業務につき主務大臣となるべき施設の名称の全部改正を公示する件 |
四 | 2月2日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
五 | 2月3日 | 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項及び第二項の規定に基づき、指定湖沼及び指定地域を指定する件 |
六 | 2月6日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
七 | 2月7日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
八 | 2月10日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
九 | 2月13日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
一〇 | 2月27日 | 国土開発幹線自動車道建設線の基本計画を公表する件 |
一一 | 2月27日 | 国土開発幹線自動車道建設線及び国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画の一部に変更があったので公表する件 |
一二 | 3月16日 | 国立公文書館利用規則の一部を改正する件 |
一三 | 3月20日 | 活動火山対策特別措置法の規定に基づき避難施設緊急整備地域を指定した件 |
一四 | 3月29日 | 木曾川水系阿木川阿木川ダムに係る水源地域整備計画の一部を変更した件 |
一五 | 3月30日 | 石狩川水系忠別川忠別ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一六 | 3月30日 | 荒川水系中津川滝沢ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一七 | 3月30日 | 大聖寺川水系大聖寺川九谷ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一八 | 4月11日 | 多極分散型国土形成促進法の規定に基づき、振興拠点地域基本構想の承認に当たっての基準を定めた件 |
一九 | 4月11日 | 多極分散型国土形成促進法の規定に基づき、業務核都市基本方針を定めた件 |
二〇 | 5月15日 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
二一 | 5月19日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
二二 | 5月31日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二三 | 6月1日 | 交通安全対策基本法の規定により内閣総理大臣が指定する指定行政機関の件の一部を改正する件 |
二四 | 6月1日 | 交通安全対策基本法の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件の一部を改正する件 |
二五 | 6月17日 | 昭和六十三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
二六 | 6月17日 | 昭和六十一年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
二七 | 6月23日 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件 |
二八 | 6月30日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二九 | 7月10日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三〇 | 7月17日 | 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第二項の規定に基づき定めた小笠原諸島振興開発計画のうち土地の利用に関する事項を公示する件 |
三一 | 8月16日 | 皇族たる皇室会議の議員の補欠者の互選を行う期日を定めた件 |
三二 | 8月28日 | 平成元年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件 |
三三 | 8月31日 | 関西文化学術研究都市建設促進法の規定に基づき文化学術研究交流施設を整備する株式会社を指定した件 |
三四 | 9月21日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
三五 | 9月21日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
三六 | 9月21日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
三七 | 10月4日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三八 | 10月7日 | 総理府の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件 |
三九 | 12月25日 | 平成元年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があった件 |
総理府・法務省・外務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省
一 | 3月31日 | 所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ及び法人税法施行規則第二十四条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 租税特別措置法施行規則第二十三条の四第二項に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
三 | 4月6日 | 所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
四 | 4月6日 | 租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省
一 | 6月23日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 7月1日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のための特に必要な事業として指定する件を廃止する件 |
三 | 7月1日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のための特に必要な事業として指定する件の一部を改正する件 |
四 | 7月1日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のための特に必要な事業として指定する件 |
五 | 8月21日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条第一項第六号の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣の定める価額を定める件 |
六 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
七 | 11月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省
一 | 8月24日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、東総用水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 9月16日 | 生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の規定により価格調査官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省
一 | 12月27日 | 水資源開発施設の新築又は改築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金の支払期間等を定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・建設省
一 | 8月24日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、埼玉合口二期事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・通商産業省
一 | 8月14日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第十四号の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |