平成元年(1989年)国税庁
一 | 2月10日 | 小売業者の通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該原油に課されるべき石油税額に相当する金額の合計額を定める告示は廃止する件 |
二 | 2月20日 | 酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件 |
三 | 4月1日 | 酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件 |
四 | 4月14日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
五 | 5月8日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
六 | 10月2日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
七 | 11月6日 | 国税庁の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件 |
八 | 11月22日 | 清酒の製法品質表示基準を定める件 |
九 | 11月22日 | 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件 |
一〇 | 11月29日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |