平成元年(1989年)社会保険庁
一 | 2月22日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件 |
二 | 2月22日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
三 | 2月22日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月22日 | 船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
五 | 2月28日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 3月1日 | 国民年金法施行令第十条第二項の規定に基づき、保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件 |
七 | 3月30日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件 |
八 | 8月31日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 10月7日 | 社会保険庁の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件 |
一〇 | 12月22日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 12月22日 | 厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件 |