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平成元年(1989年)社会保険庁

2月22日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件
2月22日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
2月22日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月22日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
2月28日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
3月1日国民年金法施行令第十条第二項の規定に基づき、保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
3月30日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
8月31日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
10月7日社会保険庁の個人情報ファイル簿閲覧所を定めた件
一〇12月22日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
一一12月22日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件