令和2年(2020年)内閣府
内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省
一 | 3月23日 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針の一部を改正する件 |
内閣府・総務省
一 | 4月1日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 8月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省
一 | 6月12日 | 水銀含有再生資源の管理に関する命令第二条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ及びロ⑵の規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 4月30日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(令和2年7月13日正誤欄)】 |
三 | 4月30日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(令和2年7月13日正誤欄)】 |
四 | 4月30日 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件【件名正誤訂正(令和2年7月13日正誤欄)】 |
五 | 4月30日 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
六 | 4月30日 | 外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件【件名正誤訂正(令和2年7月13日正誤欄)】 |
七 | 4月30日 | 外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件 |
八 | 4月30日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第七項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(令和2年7月13日正誤欄)】 |
九 | 6月15日 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月15日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 9月30日 | 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める告示の新設 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 6月19日 | 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準の一部を改正する告示 |
内閣府・財務省
一 | 2月14日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
二 | 3月13日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
四 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
七 | 5月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
八 | 5月22日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
九 | 8月3日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 8月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一一 | 10月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一二 | 12月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省
一 | 7月3日 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の規定に基づき、認定匿名加工医療情報作成事業者を認定した件 |
二-三 | 7月3日 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の規定に基づき、認定医療情報等取扱受託事業者を認定した件 |
四 | 9月2日 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第九条第二項の規定による届出があった件 |