令和2年(2020年)国税庁
一 | 3月6日 | 国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件 |
二 | 3月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第十条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を定める件 |
四 | 5月22日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 5月29日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 5月29日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
七 | 5月29日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月24日 | 酒税法施行規則第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 7月1日 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
一〇 | 7月1日 | 令和元年台風第十九号による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件 |
一一 | 7月6日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 7月6日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 7月6日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 7月31日 | 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一五 | 7月31日 | 令和二年七月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 |
一六 | 9月30日 | 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 11月19日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 12月1日 | 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月1日 | 国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件 |
二〇 | 12月1日 | 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
二一 | 12月1日 | 令和二年七月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件 |
二二 | 12月4日 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 12月23日 | 民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件の一部を改正する件 |