令和2年(2020年)経済産業省
経済産業省・国土交通省
一 | 1月31日 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の規定に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定した件 |
二 | 3月31日 | 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する件 |
三 | 4月1日 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十項の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備を定める件の一部を改正する告示 |
四-七 | 9月23日 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の規定に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定した件 |
八 | 10月27日 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
経済産業省・国土交通省・環境省
一-六 | 1月16日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
七 | 1月16日 | 届出事業者の住所を変更した件 |
八-一一 | 1月16日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
一二-一六 | 2月20日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
一七-一九 | 2月20日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
二〇 | 2月20日 | 少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件 |
二一-二二 | 2月20日 | 少数生産車の型式についての承認を取り消した件 |
二三-二六 | 2月20日 | 承認事業者の住所を変更した件 |
二七-三七 | 3月27日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
三八-四四 | 3月27日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
四五 | 3月31日 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る電磁的方法による保存を行う場合に確保するよう努めなければならない基準を定める件 |
四六-五〇 | 7月2日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
五一-五四 | 7月2日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
五五-五九 | 7月2日 | 少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件 |
六〇-六二 | 7月2日 | 少数生産車の型式についての承認を取り消した件 |
六三-六八 | 7月28日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
六九-七四 | 7月28日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
七五-八九 | 11月2日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
九〇-九六 | 11月2日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
九七-一〇〇 | 11月2日 | 少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件 |
一〇一-一〇七 | 11月2日 | 少数生産車の型式についての承認を取り消した件 |
一〇八-一一七 | 12月18日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
一一八-一二一 | 12月18日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
一二二-一二五 | 12月18日 | 少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件 |
一二六 | 12月18日 | 少数生産車の型式についての承認を取り消した件 |
一二七 | 12月18日 | 承認事業者の住所を変更した件 |
一二八 | 12月18日 | 承認した少数生産車の車名及び型式を変更した件 |
経済産業省・環境省
一 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |
三 | 3月31日 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件を廃止する告示 |
四 | 6月5日 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第四号の規定に基づき、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件 |
五 | 6月5日 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第一項ただし書、第六条第一項ただし書、第十一条(第十二条第三項及び第五項において読み替えて適用する場合に限る。)、第十三条第一項ただし書並びに第十五条第一項ただし書の規定に基づき、各条項の事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期限 |
六 | 6月5日 | 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法第三第二項の規定に基づき、同項の事由並びに環境大臣及び経済産業大臣が定める期間 |
七 | 6月12日 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件 |
八 | 7月21日 | 令和二年七月豪雨による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
九 | 10月27日 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
一〇 | 12月11日 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |