法務省令
| 一 | 1月11日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項の法務省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令 | 
| 二 | 1月31日 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令の一部を改正する省令 | 
| 三 | 1月31日 | 後見登記等に関する省令の一部を改正する省令 | 
| 四 | 2月1日 | 少年院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 五 | 2月17日 | 更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 | 
| 六 | 3月7日 | 商業登記規則の一部を改正する省令 | 
| 七 | 3月8日 | 戸籍法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 八 | 3月9日 | 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 九 | 3月11日 | 刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 一〇 | 3月15日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 
| 一一 | 3月24日 | 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令 | 
| 一二 | 3月24日 | 不動産登記規則の一部を改正する省令 | 
| 一三 | 3月25日 | 法務省組織規則の一部を改正する省令 | 
| 一四 | 3月25日 | 法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令 | 
| 一五 | 3月25日 | 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令 | 
| 一六 | 3月25日 | 少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を改正する省令 | 
| 一七 | 3月25日 | 矯正管区組織規則の一部を改正する省令 | 
| 一八 | 3月25日 | 保護観察所組織規則及び地方更生保護委員会事務局組織規則の一部を改正する省令 | 
| 一九 | 3月25日 | 入国者収容所組織規則の一部を改正する省令 | 
| 二〇 | 3月25日 | 地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令 | 
| 二一 | 3月25日 | 法務省定員規則の一部を改正する省令 | 
| 二二 | 3月25日 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令 | 
| 二三 | 3月25日 | 警察拘禁費用償還規則の一部を改正する省令 | 
| 二四 | 3月29日 | 司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 二五 | 4月1日 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令の一部を改正する省令 | 
| 二六 | 4月1日 | 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 
| 二七 | 4月1日 | 総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 二八 | 4月28日 | 供託規則の一部を改正する省令 | 
| 二九 | 5月18日 | 借地借家法施行規則 | 
| 三〇 | 5月25日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令 | 
| 三一 | 5月25日 | 更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 | 
| 三二 | 6月2日 | 商業登記規則の一部を改正する省令 | 
| 三三 | 6月14日 | 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 | 
| 三四 | 8月3日 | 商業登記規則等の一部を改正する省令 | 
| 三五 | 8月18日 | 商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 
| 三六 | 9月30日 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令 | 
| 三七 | 9月30日 | 地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令 | 
| 三八 | 9月30日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令 | 
| 三九 | 10月27日 | 手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令 | 
| 四〇 | 10月27日 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令 | 
| 四一 | 11月1日 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令の一部を改正する省令 | 
| 四二 | 11月30日 | 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令 | 
| 四三 | 12月26日 | 会社法施行規則等の一部を改正する省令 |