令和4年(2022年)内閣府
内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月30日 | 行動計画策定指針の一部を改正する告示 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省
一 | 9月30日 | 所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月31日 | 産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示 |
二 | 7月29日 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件 |
三 | 7月29日 | 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部を改正する件 |
四 | 7月29日 | 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法の一部を改正する件 |
五 | 11月11日 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示 |
六 | 11月14日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
七 | 11月14日 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
八 | 11月14日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
九 | 11月14日 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 11月14日 | 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準の一部を改正する告示 |
内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省
一 | 7月4日 | 所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号及び法人税法施行規則第二十四条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・経済産業省
一 | 5月10日 | 沖縄振興特別措置法第三十一条の規定に基づく情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準等 |
内閣府・法務省
一 | 3月31日 | 法務省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・財務省
一 | 3月31日 | 主務大臣の定める中小規模の事業及び業種の事業を定める件等を廃止する告示 |
二 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
四 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
五 | 7月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 9月15日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づく主務大臣が定めるものの一部を改正する件 |
七 | 9月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 1月19日 | プラスチック使用製品設計指針 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省
一 | 3月31日 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部を改正する件 |
二 | 12月28日 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省
一 | 5月6日 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第八条第一項の規定に基づき、認定匿名加工医療情報作成事業者を認定した件 |
二 | 5月6日 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第二十八条の規定に基づき、認定医療情報等取扱受託事業者を認定した件 |
内閣府・経済産業省
一 | 3月31日 | 沖縄振興特別措置法施行令第二十九条の規定に基づき、主務大臣が指定する業種を定める件及び沖縄の中小企業の経営革新に関する指針を廃止する告示 |
二 | 5月10日 | 沖縄振興特別措置法第三十六条の規定に基づく産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準等 |
三 | 5月10日 | 沖縄振興特別措置法第五十条の規定に基づく国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準等 |
内閣府・国土交通省
一 | 5月10日 | 沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定に基づく国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準等 |