令和4年(2022年)金融庁
金融庁
一 | 1月4日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二 | 1月7日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月21日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 3月8日 | 保険業法第二百七十三条第二項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
五 | 3月15日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 3月25日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
七 | 3月25日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
八 | 3月25日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月25日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
一〇 | 3月25日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
一一 | 3月25日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
一二 | 3月25日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
一三 | 3月29日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件 |
一四 | 3月29日 | 金融商品取引業者営業保証金規則第十八条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件 |
一五 | 3月29日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第三百五十条第一項及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定めるものを定める件及び金融商品取引業者営業保証金規則第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定めるものを定める件を廃止する件 |
一六 | 3月29日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 4月1日 | 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき金融庁長官の所掌に係る権限又は事務の一部を委任する件 |
一八 | 4月1日 | 金融庁の保有する個人情報の保護に係る金融庁長官の権限又は事務の一部について委任する件を廃止する件 |
一九 | 4月7日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二〇 | 4月11日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 4月18日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 4月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
二三 | 4月28日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
二四 | 4月28日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二五 | 4月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件 |
二六 | 4月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二七 | 4月28日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件 |
二八 | 4月28日 | 銀行法施行令第四条第十三項第四号及び第十六条の二の三第三項第二号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十四条の四の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
二九 | 4月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項及び第十一項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 4月28日 | 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 5月31日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
三二 | 6月3日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 6月16日 | 金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 6月16日 | 高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 6月17日 | 保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 6月17日 | 保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準の一部を改正する件 |
三七 | 6月21日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
三八 | 6月24日 | 保険業法第二百七十二条の二十六第一項第四号の規定により少額短期保険業者の業務の一部の停止を命じた件 |
三九 | 6月30日 | 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第二条第一項第三号等の規定に基づき情報及び方法を指定する件 |
四〇 | 7月1日 | 特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権の利率を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 7月15日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
四二 | 7月15日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
四三 | 7月15日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
四四 | 7月15日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第二号に規定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 8月5日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件の一部を改正する件 |
四六 | 8月5日 | 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第七条第三項及び第八条第四項の規定に基づき、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者及び金融庁長官の定める取引を次のように定める件の一部を改正する件 |
四七 | 8月17日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 8月22日 | 保険業法第二百七十二条の二十六第一項第四号の規定により少額短期保険業者の業務の一部の停止を命じた件 |
四九-五〇 | 8月29日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五一 | 9月8日 | 保険業法第二百四十一条第一項の規定により保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をした件 |
五二 | 9月21日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
五三 | 9月26日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 9月29日 | 保険業法第二百七十二条の二十六第一項第三号及び第四号の規定により少額短期保険業者の業務の一部の停止を命じた件 |
五五 | 10月3日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 10月28日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 10月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五八 | 10月31日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
五九 | 10月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
六〇 | 10月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
六一 | 10月31日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 10月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 11月4日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 11月4日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 11月4日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 11月11日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者の一部を改正する件 |
六七 | 11月11日 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
六八 | 11月11日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六九 | 11月11日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七〇 | 11月11日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
七一 | 11月11日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件 |
七二 | 11月11日 | 銀行に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件 |
七三 | 11月11日 | 銀行持株会社に係る持株レバレッジ比率の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件 |
七四 | 11月11日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
七五 | 11月11日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
七六 | 11月11日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
七七 | 11月11日 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件 |
七八 | 11月11日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
七九 | 11月11日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
八〇 | 11月14日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八一 | 11月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八二 | 11月30日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八三 | 11月30日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
八四 | 11月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件 |
八五 | 11月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
八六 | 11月30日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件 |
八七 | 12月6日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 12月19日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
八九 | 12月21日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
九〇 | 12月21日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
九一 | 12月23日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件 |
金融庁・総務省
一 | 9月2日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 2月14日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 5月24日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 8月8日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 9月9日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 11月14日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 12月15日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・農林水産省
一 | 3月28日 | 農水産業協同組合貯金保険法第百十二条の二第二項の規定に基づき、農水産業協同組合貯金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件 |
金融庁・財務省・経済産業省
一 | 3月25日 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
二 | 3月25日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
三 | 10月31日 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 10月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月25日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件 |
二 | 3月25日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件 |
三 | 3月28日 | 農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十八条第二項第二号の規定に基づく農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める国内の者を定める件 |
四 | 3月28日 | 農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十八条第二項第十号の規定に基づく農林水産大臣及び金融庁長官が適当と認める資産を定める件 |
五 | 3月31日 | 漁業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 中小漁業融資保証法第五条ただし書の規定に基づき、二以上の都道府県の区域を包括した区域をその区域とする漁業信用基金協会及び当該区域を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 7月15日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
八 | 7月15日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
九 | 9月26日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示 |
一〇 | 10月31日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一一 | 10月31日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一二 | 10月31日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一三 | 11月1日 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 11月1日 | 農業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第六十二条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十七条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
一五 | 11月1日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 11月1日 | 水産業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第二十九条並びに漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十三条の五第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十五条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件 |
金融庁・国土交通省
一 | 11月21日 | 不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を定める件の一部を改正する告示 |