令和4年(2022年)財務省
財務省・厚生労働省
一 | 3月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省
一 | 9月26日 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 4月27日 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第十一条第一項の規定に基づき指定調査機関を指定した件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月31日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 3月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四 | 3月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 中小漁業融資保証法第二条第三項の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 5月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 6月27日 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金の一部を改正する件 |
一二 | 7月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 7月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 7月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 8月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 8月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 8月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 9月1日 | 有機加工食品の日本農林規格を制定する件 |
一九 | 9月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 9月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 9月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 9月21日 | 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品についての外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準を定める件 |
二三 | 9月26日 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金を定める件 |
二四 | 9月28日 | 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品の格付の表示の様式及び表示の方法を定める件 |
二五 | 9月28日 | 有機飼料及び有機加工食品の生産行程管理者の技術的基準を定める件 |
二六 | 9月28日 | 有機農産物、有機飼料、有機畜産物及び有機加工食品の小分け業者の技術的基準を定める件 |
二七 | 9月28日 | 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品の輸入業者の技術的基準を定める件 |
二八 | 9月28日 | 有機農産物、有機飼料、有機畜産物及び有機加工食品の生産行程についての検査方法を定める件 |
二九 | 9月28日 | 有機飲食料品に係る主務大臣が定める農林物資の種類ごとの認証事項の確認を行う期間を定める件 |
三〇 | 9月28日 | 有機飲食料品に係る主務大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準を定める件 |
三一 | 9月28日 | 日本農林規格等に関する法律施行令第二条第一項の農産物等に係る主務大臣が定める基準等を定める件 |
三二 | 9月28日 | 日本農林規格等に関する法律施行令第二条第二項の畜産物等に係る主務大臣が定める基準等を定める件 |
三三 | 9月28日 | 日本農林規格等に関する法律施行令第十八条第三号の飲食料品に係る主務大臣が定める基準を定める件 |
三四 | 9月30日 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金の一部を改正する件 |
三五 | 10月12日 | 有機加工食品の日本農林規格の一部を改正する件 |
三六 | 10月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三七 | 10月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三八 | 10月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 11月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四〇 | 11月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 11月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 12月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四三 | 12月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 12月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 1月28日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
二 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
三 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の全部を改正する告示 |
五 | 6月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
六 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
七 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
八 | 11月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
九 | 12月12日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
財務省・経済産業省
一 | 3月31日 | 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
二 | 3月31日 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
三 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
四 | 9月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 |
財務省・国土交通省
一 | 2月7日 | 海上運送法第三十九条の二十六第一項の規定に基づき指定金融機関を指定した件 |
二 | 2月7日 | 造船法第十八条第一項の規定に基づき指定金融機関を指定した件 |