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令和4年(2022年)国税庁

1月4日国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件
1月7日酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
3月8日酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
3月31日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件
3月31日行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
3月31日個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件
3月31日所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件
3月31日租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件
3月31日電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
一〇3月31日消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件
一一3月31日酒類の公正な取引に関する基準を定める件の一部を改正する件
一二3月31日法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号の上欄及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件
一三3月31日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件
一四3月31日国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件
一五3月31日国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件の一部を改正する件
一六3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
一七3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件
一八3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
一九3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件
二〇3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件
二一3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件
二二3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件
二三3月31日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件【件名正誤訂正(令和4年4月21日正誤欄)】
二四4月1日国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件【件名正誤訂正(令和4年5月23日正誤欄)】
二五4月8日国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
二六6月13日国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件
二七6月30日国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
二八7月14日個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二九7月14日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三〇7月19日清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件
三一8月15日国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件
三二9月7日農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、酒類における有機の表示基準を定める件を廃止する件