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令和5年(2023年)国税庁

1月10日 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
3月31日 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件
3月31日 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
3月31日 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件
3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件
3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件
3月31日 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第六項第五号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件
3月31日 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
3月31日 国税局長又は税務署長に取り扱わせる国税庁長官の権限に属する事務を定める件の一部を改正する件
一〇 3月31日 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項に規定する国税庁長官が定める方法及び租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第四項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
一一 3月31日 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件
一二 3月31日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件
一三 3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件の一部を改正する件
一四 3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
一五 3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件
一六 3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件
一七 3月31日 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
一八 3月31日 消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
一九 5月11日 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件の一部を改正する件
二〇 5月31日 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件を廃止する件
二一 6月30日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
二二 6月30日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
二三 6月30日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部を改正する件
二四 7月5日 個人情報の保護に関する法律施行令第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二五 7月5日 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二六 8月10日 消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件
二七 8月28日 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
二八 8月31日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件
二九 8月31日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件
三〇 8月31日 消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件
三一 9月6日 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件
三二 12月26日 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件