一 | 1月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二 | 1月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
三 | 1月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
四-五 | 1月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
六 | 1月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七-一三 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五-一七 | 1月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一八 | 1月18日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 1月27日 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は補助事業等により効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は補助事業等により効用の増加した財産の処分制限期間を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 1月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二一 | 1月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二二 | 2月3日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 2月3日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 2月3日 | 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする高重合度ポリエチレンテレフタレートについて関税定率法第八条第二十五項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件 |
二五 | 2月3日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 2月6日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 2月6日 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 |
二八-三五 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三六-三七 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三八-四〇 | 2月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
四一 | 2月10日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 2月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
四三 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四四-四五 | 2月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
四六 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四七-四八 | 2月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
四九 | 2月17日 | 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方を公表する件の一部を改正する件 |
五〇 | 2月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五一 | 3月2日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
五二 | 3月8日 | 中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する関税定率法第八条第二十七項に規定する調査開始の件 |
五三 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
五四 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
五五 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
五六 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五七-五八 | 3月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
五九-六六 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六七-六九 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七〇-七二 | 3月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
七三 | 3月23日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 3月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
七五 | 3月30日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 |
七六 | 3月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
七七 | 3月31日 | 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間が満了した件 |
七八 | 3月31日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和五年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
七九 | 3月31日 | 株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 3月31日 | 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定に基づき財務大臣が定める書式等及び財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式の一部を改正する告示 |
八一 | 3月31日 | 個人情報の保護に関する法律に定める財務大臣の権限を委任する件 |
八二 | 3月31日 | 財務省の保有する個人情報の保護に係る権限又は事務を委任する件 |
八三 | 3月31日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
八五 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件(令和三年三月財務省告示第八十号)の一部を改正する件 |
八六 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件 |
八八 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
八九 | 3月31日 | 消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月31日 | 消費税法別表第一第六号の規定に基づき、財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
九一 | 3月31日 | 消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条第三項、第五十八条の二第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条第二項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
九二 | 3月31日 | 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件 |
九三 | 3月31日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣の定める取引に関する事項を定める件 |
九四 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件の一部を改正する件 |
九五 | 3月31日 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
九六 | 3月31日 | 法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件 |
九七 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
九八 | 3月31日 | 関税法施行規則第十条第四項第五号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところ等を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇一 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇二 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇三-一〇四 | 4月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一〇五-一一二 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一三-一一四 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一五-一一七 | 4月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一一八 | 4月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一一九 | 4月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 5月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一二一-一二七 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八-一二九 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三〇-一三二 | 5月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一三三 | 5月9日 | 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者の保税地域の許可手数料に関する納付期限を指定する件 |
一三四 | 5月10日 | 第三十回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一三五-一三八 | 5月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一三九 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四〇 | 5月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一四一 | 5月26日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一四二 | 5月26日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一四三 | 5月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一四四 | 5月26日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 5月26日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
一四六 | 5月26日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件及び外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所における閲覧規則を定める件を廃止する件 |
一四七 | 5月26日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一四八 | 5月26日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件の一部を改正する件 |
一四九 | 5月26日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
一五〇 | 5月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一五一-一五九 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六〇-一六一 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六二-一六四 | 6月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一六五-一六七 | 6月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一六八 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六九-一七〇 | 6月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
一七一 | 6月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一七二 | 6月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一七三 | 6月30日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
一七四 | 6月30日 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 |