令和5年(2023年)防衛省
一 | 1月4日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供が決定された件 |
二-三 | 1月5日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
四-七 | 1月11日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
八 | 1月20日 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 |
九 | 1月20日 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第六条の規定により、対象施設の管理者として指定した件 |
一〇-一一 | 1月20日 | 対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示の一部を改正する告示 |
一二 | 1月23日 | 自衛隊の特定行事及び入場料の額を定める件 |
一三 | 1月25日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一四-一五 | 1月25日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一六-一八 | 1月25日 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
一九-二〇 | 1月27日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二一 | 2月1日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還及び追加提供が決定された件 |
二二 | 2月2日 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を付与する件 |
二三 | 2月7日 | 対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示の一部を改正する告示 |
二四-二六 | 2月8日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二七-三〇 | 2月17日 | 自衛隊飛行場に係る告示の変更に関する件 |
三一-三五 | 2月22日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
三六 | 2月22日 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
三七 | 2月22日 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
三八 | 2月22日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
三九-四〇 | 2月24日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
四一-四二 | 2月27日 | 海上における射撃試験を実施する件 |
四三 | 2月28日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供が決定された件 |
四四 | 3月7日 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 |
四五 | 3月7日 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第六条の規定により、対象施設の管理者として指定した件 |
四六-四七 | 3月10日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
四八-五二 | 3月22日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
五三-五五 | 3月24日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
五六 | 3月24日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
五七-五九 | 3月24日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
六〇-六一 | 3月24日 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
六二 | 3月28日 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 |
六三 | 3月28日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
六四-六六 | 3月29日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
六七 | 3月31日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき、防衛大臣が指定する施設として指定した件 |
六八 | 3月31日 | 自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特例に関する件 |
六九 | 3月31日 | 防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則の一部を改正する告示 |
七〇-七一 | 3月31日 | 駐留軍用地特措法第七条に基づく土地の使用認定に関する件 |
七二 | 4月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
七三 | 4月6日 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を取り消す件 |
七四-七七 | 4月7日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
七八-八〇 | 4月13日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
八一-八二 | 4月19日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
八三-八七 | 4月24日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
八八 | 4月24日 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
八九 | 4月24日 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
九〇 | 4月24日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
九一 | 4月27日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還及び追加提供が決定された件 |
九二-九五 | 5月10日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
九六 | 5月17日 | 自衛隊飛行場に係る告示の変更に関する件 |
九七 | 5月18日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
九八-九九 | 5月18日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一〇〇 | 5月25日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一〇一-一〇三 | 5月25日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一〇四-一〇五 | 5月25日 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
一〇六-一一〇 | 5月26日 | 自衛隊の特定行事及び入場料の額を定めた告示の一部を改正する件 |
一一一 | 5月26日 | 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示を廃止する告示 |
一一二 | 6月1日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件 |
一一三-一一四 | 6月2日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一一五-一一七 | 6月15日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一一八 | 6月16日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一一九-一二〇 | 6月21日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一二一-一二五 | 6月23日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
一二六 | 6月23日 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
一二七 | 6月23日 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一二八 | 6月23日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一二九 | 6月28日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一三〇 | 6月29日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件 |
一三一-一三四 | 7月5日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一三五-一三六 | 7月12日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一三七 | 7月25日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一三八-一四〇 | 7月25日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一四一-一四二 | 7月25日 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
一四三-一四六 | 7月26日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一四七 | 8月1日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び使用条件変更が決定された件 |
一四八 | 8月1日 | 漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一四九-一五四 | 8月2日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一五五-一五七 | 8月10日 | 駐留軍用地特措法第五条に基づく土地の使用認定に関する件 |
一五八-一五九 | 8月16日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一六〇-一六四 | 8月25日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
一六五 | 8月25日 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
一六六 | 8月25日 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一六七 | 8月25日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一六八 | 8月31日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供が決定された件 |
一六九-一七〇 | 9月1日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一七一 | 9月1日 | 漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
一七二 | 9月11日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一七三 | 9月15日 | 漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
一七四 | 9月22日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一七五-一七七 | 9月22日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
一七八-一七九 | 9月22日 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
一八〇 | 9月26日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が決定した件 |
一八一 | 9月26日 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 |
一八二 | 9月26日 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第六条の規定により、対象施設の管理者として指定した件 |
一八三-一八六 | 9月27日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
一八七-一九七 | 10月10日 | 自衛隊飛行場に係る告示の変更に関する件 |
一九八-二〇一 | 10月11日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二〇二-二〇五 | 10月18日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二〇六 | 10月20日 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を付与する件 |
二〇七-二一一 | 10月25日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
二一二 | 10月25日 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
二一三 | 10月25日 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
二一四 | 10月25日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
二一五 | 10月26日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件 |
二一六 | 10月26日 | 装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針 |
二一七-二一八 | 10月27日 | 漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
二一九-二二四 | 10月30日 | 駐留軍用地特措法第五条に基づく土地の使用認定に関する件 |
二二五 | 10月31日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二二六 | 11月9日 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を付与する件 |
二二七-二二八 | 11月21日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二二九 | 11月24日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二三〇-二三二 | 11月24日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
二三三-二三四 | 11月24日 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
二三五-二三七 | 11月29日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二三八 | 11月30日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供が決定された件 |
二三九 | 12月1日 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を付与する件 |
二四〇 | 12月1日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
二四一-二四四 | 12月6日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二四五-二四八 | 12月13日 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
二四九-二五三 | 12月25日 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
二五四 | 12月25日 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
二五五 | 12月25日 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
二五六 | 12月25日 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
二五七 | 12月25日 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第六条の規定により、対象施設の管理者を指定した告示の一部を改正する告示 |
二五八 | 12月26日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供が決定された件 |