昭和63年(1988年)外務省令
一 | 3月9日 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
二 | 3月22日 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
三 | 3月31日 | 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 |
四 | 3月31日 | 研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 |
五 | 4月8日 | 外務省内部部局組織規程の一部を改正する省令 |
六 | 9月30日 | 外務省内部部局組織規程の一部を改正する省令 |
昭和63年(1988年)外務省令
一 | 3月9日 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
二 | 3月22日 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 |
三 | 3月31日 | 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 |
四 | 3月31日 | 研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 |
五 | 4月8日 | 外務省内部部局組織規程の一部を改正する省令 |
六 | 9月30日 | 外務省内部部局組織規程の一部を改正する省令 |