戻る

昭和63年(1988年)内閣

9月22日天皇陛下は、日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させているところ、その他の国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件