昭和63年(1988年)総理府
総理府
一 | 1月19日 | 富士川水系塩川塩川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
二 | 1月23日 | 石狩川水系空知川滝里ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
三 | 2月6日 | 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の全部を変更した件 |
四 | 2月6日 | 建設大臣が新築等の業務につき主務大臣となるべき施設の名称を公示する件 |
五 | 2月10日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業に制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
六 | 2月13日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
七 | 2月15日 | 近畿圏整備計画の基本整備計画を変更した件 |
八 | 3月19日 | 吉野川水系銅山川富郷ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
九 | 3月26日 | 荒川水系浦山川浦山ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一〇 | 4月5日 | 豪雪地帯対策基本計画の全部を変更した件 |
一一 | 4月16日 | 昭和六十二年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
一二 | 4月25日 | 国立公文書館利用規則の一部を改正する件 |
一三 | 5月30日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一四 | 6月28日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一五 | 7月1日 | 平和祈念事業特別基金等に関する法律の規定に基づき、内閣総理大臣の指定する有価証券を指定する件 |
一六 | 7月13日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一七 | 7月15日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一八 | 7月16日 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 7月30日 | 中部圏開発整備計画の基本開発整備計画を変更した件 |
二〇 | 8月1日 | 平和祈念事業特別基金が慰労金の支給の請求に係る審査等の事務を開始する日及び事務所の所在地を公示 |
二一 | 8月10日 | 昭和六十三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件 |
二二 | 8月30日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を定める件 |
二三 | 9月22日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二四 | 10月18日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
二五 | 10月21日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
二六 | 10月24日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
二七 | 11月26日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
二八 | 12月19日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
二九 | 12月22日 | 昭和六十三年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
三〇 | 12月23日 | 半島振興対策実施地域を指定する件 |
三一 | 12月23日 | 半島振興対策実施地域を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 12月26日 | 国立公文書館利用規則の一部を改正する件 |
総理府・法務省・外務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省
一 | 3月31日 | 所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ及び法人税法施行規則第二十四条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
二 | 12月30日 | 租税特別措置法施行規則第二十三条の四第二項に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件 |
三 | 12月30日 | 租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件 |
総理府・大蔵省
一 | 4月8日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号及び第三号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月30日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する告示の一部を改正する件 |
三 | 5月30日 | 北海道東北開発公庫法の規定に基づき、産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件 |
総理府・厚生省
一 | 8月31日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、福岡導水事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・通商産業省
一 | 5月16日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |