昭和63年(1988年)大蔵省
大蔵省
一 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四-五 | 1月21日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
六 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八 | 1月29日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 1月29日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 1月30日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 1月30日 | 信用金庫法施行令第八条第一項第六号に規定する法人を指定する等の件 |
一二 | 1月30日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 1月30日 | 信用協同組合が組合員以外の者に対して行う資金の貸付け及び手形の割引に関する金額を定める等の件 |
一四 | 1月30日 | 中小企業等協同組合施行令第一条の六第一項第五号に規定する法人を指定する等の件 |
一五-一六 | 1月30日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八 | 2月12日 | 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 2月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二〇-二一 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二-二三 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五 | 2月29日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の三第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 3月1日 | 国債の一括登録に関する省令第三条第一号イ、第二号イ及び第三号イに規定する大蔵大臣の定める者を定める等の件 |
二七-二八 | 3月1日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
二九-三〇 | 3月3日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一 | 3月5日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
三二-三三 | 3月7日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三四 | 3月7日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月8日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
三七 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
三八 | 3月15日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 3月23日 | 国内貨物海上保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四〇 | 3月23日 | 傷害保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四一 | 3月23日 | 磨損其ノ他流通不便貨幣引換方ノ件等を廃止する件 |
四二 | 3月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 3月26日 | 転廃業助成金を指定する件 |
四四 | 3月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四五 | 3月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四六 | 3月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四七 | 3月29日 | 分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 3月29日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 3月29日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月31日 | 昭和六十三年度の基準輸入価格を定める件 |
五一 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和六十三年度における額又は数量を定める件 |
五二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第三号イからハまでの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
五四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第四号まで、第六号及び第七号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第四号まで及び第六号から第八号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五五 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 3月31日 | 租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける外航船舶を指定する件の一部を改正する件 |
五八-五九 | 4月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六〇 | 4月8日 | 産業投資特別会計社会資本整備勘定の無利子貸付金の貸付けに関する事務を各省各庁の長に委任した件の一部を改正する件 |
六一 | 4月11日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
六二 | 4月12日 | 昭和六十三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
六三 | 4月15日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
六四 | 4月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六五 | 4月21日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六六 | 4月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七 | 4月27日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 4月28日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
六九 | 4月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 4月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 5月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七二 | 5月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七三 | 5月9日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七四 | 5月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七五 | 5月12日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 5月12日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七七 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
七九 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八〇 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
八一 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八二 | 5月23日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
八三 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八四-八五 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八六 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八七 | 5月31日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
八八 | 5月31日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九〇 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基き発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九一 | 6月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九二 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九三 | 6月13日 | 第四回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九四 | 6月18日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件 |
九五 | 6月20日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九六 | 6月20日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
九七-九八 | 6月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九九 | 6月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 6月29日 | 外国保険事業者が日本において新たな種類の損害保険事業を営むことを認可した件 |
一〇一 | 6月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 7月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇三 | 7月4日 | 証券取引法第二条第八項及び第六十五条第一項に規定する金融機関を指定する件を廃止する等の件を廃止する等の件の一部を改正する件 |
一〇四 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇五 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇六 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇七 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇八 | 7月13日 | 第十四回特別給付金国庫債券の様式の要領を定める件 |
一〇九 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 7月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一一 | 7月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一二 | 7月26日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一三 | 8月1日 | 昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律第五条の規定により読み替えられた所得税法第百八十九条に規定する昭和六十三年臨時特例法別表第三の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件 |
一一四 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一五 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一六 | 8月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 8月13日 | 抵当証券業の規制等に関する法律第二十七条第一項の規定に基づき、保管等業務を行う者を指定した件 |
一一八 | 8月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一九-一二〇 | 8月31日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二一-一二二 | 8月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二三 | 8月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二四 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二五 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二七 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一二八 | 9月5日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一二九 | 9月5日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一三〇 | 9月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三一 | 9月12日 | 第十四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一三二 | 9月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一三三 | 9月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三四 | 9月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三五 | 9月30日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第三号ロ及び第四十二条の五第一項第三号ロの規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件 |
一三六 | 9月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三七-一四九 | 10月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一五〇 | 10月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 10月11日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五二 | 10月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五三 | 10月18日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一五四 | 10月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五五 | 10月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五六 | 10月28日 | 貸金業の規則等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
一五七 | 10月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五八 | 11月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 11月5日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六〇 | 11月5日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六一 | 11月5日 | 右同省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六二 | 11月12日 | 慰労金国庫債券の様式の要領を定める件 |
一六三 | 11月15日 | 沖縄県のしようちゆう乙類製造業の中小企業近代化計画要旨を告示 |
一六四 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六五 | 11月24日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一六六 | 11月24日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一六七-一六八 | 11月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六九-一七〇 | 11月29日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七一 | 11月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七二 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七三 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七四 | 12月14日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一七五 | 12月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七六 | 12月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七七 | 12月21日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一七八 | 12月23日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一七九 | 12月26日 | 損害保険料控除の対象となる身体の傷害に関する共済に係る契約を指定する件 |
一八〇 | 12月27日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件の一部を改正する件 |
一八一 | 12月27日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一八二 | 12月28日 | 所得税法第九条第一項第十八号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一八三 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八四 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八五 | 12月30日 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件 |
一八六 | 12月30日 | 所得税法施行規則第六十三条第五項に規定する保存の方法を定める件 |
一八七 | 12月30日 | 消費税法施行令第五十条第二項、第五十四条第五項、第五十八条第三項及び第七十一条第三項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項に規定する保存の方法を定める件 |
一八八 | 12月30日 | 租税特別措置法第四十条の四第一項及び第六十六条の六第一項に規定する本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域並びに同令第二十五条の十三第一項第三号及び第三十九条の十三第一項第三号に規定する事業を指定する件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 4月8日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 4月8日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十二項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 6月1日 | 農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件 |
四 | 6月30日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 7月21日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |
大蔵省・労働省
一 | 1月30日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件 |