昭和62年(1987年)大蔵省
大蔵省
一 | 1月7日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三 | 1月8日 | 右同の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月21日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
五 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六 | 1月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八 | 1月29日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
九-一〇 | 1月31日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二 | 2月7日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 2月17日 | 火災保険事業及び傷害保険事業を営むことを認可した件 |
一四 | 2月25日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 2月25日 | 右同法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七 | 2月26日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八 | 2月26日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九 | 2月26日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 2月26日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
二一 | 2月27日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 2月27日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
二三 | 3月2日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 3月3日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二五 | 3月3日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二六 | 3月3日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二七 | 3月3日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二八-二九 | 3月6日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 3月7日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三二-三三 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四 | 3月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件の一部を改正する件 |
三五 | 3月17日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
三六 | 3月20日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第三号ロ及び第四十二条の五第一項第三号ロの規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件 |
三七 | 3月20日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件 |
三八 | 3月20日 | 倉庫物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
三九 | 3月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四〇-四二 | 3月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四三 | 3月27日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
四四 | 3月27日 | 相続税法施行令第一条第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
四五 | 3月28日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 3月28日 | 国の会計機関の使用する公印に関する規則附則第三項に規定する公印の形式を定める件 |
四七 | 3月28日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件 |
四八 | 3月28日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 3月28日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月31日 | 昭和六十二年度の基準輸入価格を定める件 |
五一 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額の昭和六十二年度における額又は数量を定める件 |
五二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十六条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
五五 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件 |
五六 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 4月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条に規定する大蔵大臣が指定する大蔵省所属の職員を指定する件 |
五八 | 4月1日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第二号に規定する大蔵大臣が指定する大蔵省所属の職員を指定する件 |
五九 | 4月3日 | 昭和六十二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
六〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六一 | 4月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 4月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
六三 | 4月14日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
六四 | 4月14日 | 原子力保険事業を営むことを認可した件 |
六五 | 4月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六六 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六七 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六八 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
六九 | 5月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 5月13日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
七一 | 5月16日 | 労働者災害補償責任等の各種保険事業を営むことを認可した件 |
七二 | 5月21日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
七三 | 5月21日 | 工場物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
七四 | 5月22日 | 昭和六十二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
七五-七六 | 5月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七七 | 5月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 5月27日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七九 | 5月27日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 5月27日 | 第四回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八一 | 5月27日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
八二 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件を告示 |
八三 | 5月29日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
八四 | 6月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条に規定する大蔵大臣が指定する大蔵省所属の職員を指定する件 |
八五 | 6月1日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第二号に規定する大蔵大臣が指定する大蔵省所属の職員を指定する件 |
八六 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八七 | 6月10日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 6月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 6月15日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
九〇 | 6月15日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
九一 | 6月15日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
九二 | 6月25日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 6月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九四 | 6月30日 | 関税法第百二条の規定を実施するため、輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件 |
九五 | 7月3日 | 標本参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 7月4日 | 機械保険事業を営むことを認可した件 |
九七 | 7月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九八 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九九 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 7月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇一 | 7月28日 | 昭和六十二年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
一〇二 | 7月30日 | 大蔵省証券、食糧証券及び外国為替資金証券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
一〇三 | 8月1日 | 国債規則第七条の規定に基づき割引短期国庫債券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
一〇四 | 8月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇五 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇六 | 8月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七-一〇九 | 8月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 8月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一一 | 8月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一二 | 9月4日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械及び装置を指定する件 |
一一三 | 9月4日 | 産業投資特別会計社会資本整備勘定の無利子貸付金の貸付けに関する事務を各省各庁の長に委任した件 |
一一四 | 9月4日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一一五 | 9月4日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の監時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一八 | 9月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一九 | 9月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二〇 | 9月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 9月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二二 | 9月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二三 | 9月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二四 | 9月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 9月29日 | 所得税法第百八十九条に規定する租税特別措置法別表第四の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める等の件の一部を改正する件 |
一二六 | 9月29日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
一二七 | 9月30日 | 半期報告書及び監時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして有価証券の発行者を指定する件 |
一二八 | 10月1日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び第百五条の二第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
一二九 | 10月1日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件の一部を改正する件 |
一三〇-一三九 | 10月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四〇 | 10月16日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和六十二年度における額又は数量を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 10月22日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一四二 | 10月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四三 | 10月28日 | 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行日の確定に関する件 |
一四四 | 10月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 10月28日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一四六 | 10月31日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一四七 | 11月5日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
一四八 | 11月9日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一四九 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一五〇 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 11月21日 | 昭和六十二年度の基準輸入価格を定める件の一部を改正する件 |
一五二-一五三 | 11月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 11月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五五 | 11月28日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
一五六 | 11月30日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき、大蔵大臣の定める数量を定める件 |
一五七 | 11月30日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき、大蔵大臣の定める重量を定める件 |
一五八 | 12月4日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 12月10日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件 |
一六〇 | 12月10日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一六一 | 12月19日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一六二 | 12月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六三 | 12月23日 | 所得税法第七十六条第二項に規定する個人年金保険契約等に該当する生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一六四 | 12月24日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一六五 | 12月24日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一六六 | 12月24日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一六七 | 12月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一六八 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六九-一七〇 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
大蔵省・農林水産省
一 | 4月1日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 5月21日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の四の果樹以外の永年性植物を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 5月26日 | 水産業協同組合財務処理基準令第五条第二項第七号の基定に基づき、主務大臣の指定する債券を定める件 |
四 | 9月22日 | 農林漁業信用基金法規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件 |
五 | 9月30日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 12月26日 | 農業協同組合法第十条第六項第五号の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める等の件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 5月1日 | 産業構造転換円滑化臨時措置法第十六条第三号の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する機関を指定する件 |
二 | 11月6日 | 輸出貿易管理令第二条第七項の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣が継続的取引関係を考慮して定める代金の支払の方法を定める等の件 |
大蔵省・建設省
一 | 6月2日 | 住宅金融公庫法施行規則及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定により主務大臣が指定する建築材料又は構造方法に関する件 |