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昭和62年(1987年)社会保険庁

1月20日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
1月20日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件
2月12日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月12日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件
2月12日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
3月20日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
3月20日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
6月2日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件
6月20日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一〇7月1日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ七第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件
一一-一二9月21日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一三10月23日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件