法庫2
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昭和62年(1987年)農林水産省
農林水産省
農林水産省・通商産業省
一
2月12日
輸出検査法第三条の検査を行う指定検査機関の名称等を告示した件の一部を改正する件
二
10月9日
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第十一条第一項の規定に基づき業務の停止を命じた件
三
12月25日
輸出検査法施行規則第八条第二項第十号の規定により主務大臣が指定する品目および数量を定める件の一部を改正する件