昭和61年(1986年)総理府
総理府
一-三 | 1月31日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
四 | 2月10日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業期限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正した件 |
五 | 2月12日 | 国土開発幹線自動車道建設線の基本計画を公表する件 |
六 | 2月12日 | 国土開発幹線自動車道建設線及び国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画の一部に変更があつたので公表する件 |
七 | 3月31日 | 昭和六十年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があった件 |
八 | 3月31日 | 半島振興対策実施地域を指定する件 |
九 | 4月1日 | 過疎地域振興特別措置法第二条第一項の過疎地域をその区域とする町村を公示する件 |
一〇 | 4月23日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正する件 |
一一 | 6月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一二 | 6月24日 | 首都圏整備計画の基本計画を決定した件 |
一三 | 6月27日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一四 | 7月8日 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 7月14日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正した件 |
一六 | 7月21日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
一七 | 7月29日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一八 | 7月30日 | 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の規定により近郊緑地保全区域を指定した件の一部を改正する件 |
一九 | 8月11日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
二〇 | 8月29日 | 昭和六十一年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件 |
二一 | 8月29日 | 昭和五十五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
二二 | 9月26日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二三 | 10月23日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
二四 | 10月31日 | 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項及び第二項の規定に基づき指定湖沼及び指定地域を指定する件 |
二五 | 11月14日 | 昭和六十一年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
二六 | 12月15日 | 鎌倉市歴史的風土保存区域の指定の件の全部を変更する件 |
二七 | 12月19日 | 日本原子力研究所法第三十八条の三等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
二八 | 12月24日 | 首都圏整備法第二十一条第三項の整備計画を決定した件 |
二九 | 12月24日 | 右同法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
三〇 | 12月25日 | 球磨川水系川辺川川辺川ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
総理府・大蔵省
一 | 4月5日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月2日 | 産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する告示の一部を改正する件 |
三 | 5月2日 | 産業の振興開発のため特に必要な事業として指定する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 8月27日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき房総導水路建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省
一 | 4月21日 | 水質源開発施設の新築又は改築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金の支払期間等を定める件の一部を改正する件 |
総理府・通商産業省
一 | 5月31日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第十二号の規定に基づく内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |