昭和61年(1986年)大蔵省
一-三 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
五 | 1月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 1月22日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣が定める額を定める件 |
七 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八 | 2月4日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九-一〇 | 2月6日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨弊換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 2月6日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一二 | 2月7日 | 自動車損害賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
一三 | 2月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 2月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五 | 2月10日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一六 | 2月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七 | 2月12日 | 右同規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一八 | 2月15日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一九 | 2月17日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 2月18日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件 |
二一 | 2月19日 | 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 2月21日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 2月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四 | 2月26日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二五 | 2月26日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六 | 2月26日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二七-二九 | 2月27日 | 外国保険事業者が日本における事業を廃止した件 |
三〇 | 3月1日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
三一-三二 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三 | 3月5日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件の一部を改正する件 |
三四-三五 | 3月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三六 | 3月7日 | 租税特別措置法第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定鉄道設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 3月12日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三八 | 3月12日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三九 | 3月12日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四〇 | 3月12日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
四一 | 3月12日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件の一部を改正する件 |
四二 | 3月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 3月14日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四四 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
四五 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
四六 | 3月17日 | 倉庫物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四七 | 3月17日 | 国内運送保険料率の一部を変更することを認可した件 |
四八 | 3月19日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
四九 | 3月22日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五一-五五 | 3月26日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五六 | 3月26日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
五七 | 3月27日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
五八 | 3月31日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 3月31日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 3月31日 | 右同法第十条の二第一項第一号、第二号及び第三号イ並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第三号イの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
六二 | 3月31日 | 右同法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 3月31日 | 右同法第七十九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける外航船舶を指定する件 |
六四 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和六十一年度における額又は数量を定める件 |
六五 | 3月31日 | 昭和六十一年度の基準輸入価格を定める件 |
六六 | 4月8日 | 昭和六十一年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
六七 | 4月8日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
六八 | 4月9日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
六九 | 4月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 4月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七一-七二 | 4月15日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七三 | 4月18日 | 費用・利益保険事業を営むことを認可した件 |
七四 | 4月23日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 4月23日 | 第四回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
七六 | 4月24日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七七 | 4月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 4月25日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七九 | 4月26日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改する件 |
八〇 | 4月30日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 5月7日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
八二 | 5月7日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件の一部を改正する件 |
八三 | 5月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 5月9日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
八五 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八六 | 5月9日 | 右同項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
八七 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八八 | 5月24日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八九 | 5月24日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九〇 | 5月27日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九一 | 6月3日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九二 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九三 | 6月7日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
九四 | 6月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九五 | 6月16日 | 外国替為業務を営むことについて認可した件 |
九六 | 6月17日 | 大蔵大臣の指定する外貨預金等に係る債務及び外貨預金等に係る指定勘定の区別を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 6月20日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九八-九九 | 6月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 6月27日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇一 | 6月27日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により国を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 6月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇三 | 6月30日 | 預金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する等の件 |
一〇四 | 6月30日 | 預金保険法第五十九条第三項第三号の規定に基づき、破綻金融機関の株式の他の金融機関による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として大蔵大臣が定めるものを定める件 |
一〇五 | 6月30日 | 預金保険法第六十条第一項の規定に基づき、大蔵大臣が指定する金融機関を定める件 |
一〇六 | 6月30日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき、大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件 |
一〇七 | 7月1日 | 通関業法施行令第五条に規定する大蔵大臣が定める市川市の地域を定める件を廃止する件 |
一〇八 | 7月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇九 | 7月3日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 7月3日 | 右同の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一一 | 7月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一二 | 7月11日 | 外国保険事業が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一一三 | 7月25日 | 国有財産法施行令第十二条の二第二号の大蔵大臣の定める割合を定める件 |
一一四 | 7月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一五-一一六 | 7月29日 | 転廃業助成金を指定する件の一部を改正する件 |
一一七 | 7月29日 | 外国保険事業者が日本における事業を廃止した件 |
一一八 | 7月30日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一一九 | 7月30日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 8月1日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 8月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一二二 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二三 | 8月7日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一二四 | 8月8日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一二五 | 8月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二六 | 8月20日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一二七 | 8月23日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
一二八 | 8月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二九 | 8月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三〇 | 8月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三一 | 8月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三二 | 8月30日 | 国債規則第七条の規定に基づき第十二回特別給付金国庫債券及び第十三回特別給付金国庫債券の様式の要領を定める件 |
一三三 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三四 | 9月2日 | 右同の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三五 | 9月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三六 | 9月11日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三七 | 9月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 9月26日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三九 | 9月29日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四〇 | 9月30日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一四一 | 10月1日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び同条第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
一四二 | 10月1日 | 右同規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件の一部を改正する件 |
一四三-一四九 | 10月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一五〇 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 10月14日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一五二 | 10月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五三 | 10月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 11月5日 | 所得税法第九条第一項第十八号二又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一五五 | 11月5日 | 右同法第七十六条第二項に規定する個人年金保険契約等に該当する生命共済に係る契約を指定する件 |
一五六 | 11月10日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一五七 | 11月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五八 | 11月10日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一五九 | 11月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件の一部を改正する件 |
一六〇 | 11月10日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一六一 | 11月15日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一六二 | 11月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六三 | 11月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六四 | 11月15日 | 右同の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六五-一六六 | 11月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六七 | 11月28日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六八 | 12月1日 | 外国為替業務を営むことについて許可した件 |
一六九 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七〇-一七一 | 12月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七二 | 12月11日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一七三 | 12月15日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一七四 | 12月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七五 | 12月17日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一七六 | 12月22日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一七七 | 12月24日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一七八 | 12月24日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一七九 | 12月26日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
一八〇 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八一 | 12月27日 | 登記印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |