昭和61年(1986年)国税庁
一 | 2月13日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
二 | 2月21日 | 租税特別措置法施行令第四十八条第一項第一号及び租税特別措置法施行規則第三十九条の二第二項に規定する国税庁長官が指定する物及び国税庁長官の定める含有割合についての告示の一部を改正する件 |
三 | 3月24日 | 酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件 |
四 | 3月26日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
五 | 5月20日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
六 | 8月15日 | 栃木県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
七 | 8月25日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件 |
八 | 8月25日 | 茨城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
九 | 10月3日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件 |
一〇 | 12月27日 | 東京都の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |