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昭和61年(1986年)国税庁

2月13日酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件
2月21日租税特別措置法施行令第四十八条第一項第一号及び租税特別措置法施行規則第三十九条の二第二項に規定する国税庁長官が指定する物及び国税庁長官の定める含有割合についての告示の一部を改正する件
3月24日酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件
3月26日酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件
5月20日酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件
8月15日栃木県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
8月25日酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件
8月25日茨城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
10月3日酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件
一〇12月27日東京都の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件