昭和61年(1986年)社会保険庁
一 | 1月20日 | 市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
二 | 2月12日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件 |
三 | 2月20日 | 健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件 |
四 | 2月20日 | 船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件 |
五 | 2月20日 | 政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月13日 | 市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
七 | 3月15日 | 船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件 |
八 | 3月25日 | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する等の件 |
九 | 3月29日 | 厚生年金保険の第四種被保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件 |
一〇 | 4月1日 | 国民年金法の規定に基づき社会保険庁長官が指定する共済組合を定める件 |
一一 | 4月1日 | 右同法施行規則の規定に基づき日本国内に住所がない者であつて社会保険庁長官が定めるものを定める件 |
一二 | 4月1日 | 右同法施行令の規定に基づき社会保険庁長官の定める地を定める件 |
一三 | 4月1日 | 昭和六十一年社会保険庁告示第十二号等に基づき社会保険庁長官が指定する法人を定める件 |
一四 | 4月5日 | 船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件 |
一五 | 4月26日 | 国民年金の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件 |
一六 | 4月26日 | 厚生年金保険の年金受給権者が現況の届出をすべき日を定める件 |
一七 | 4月26日 | 船員保険の年金受給者が生存又は障害の現状の届出をすべき日を定める件 |
一八 | 5月19日 | 市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
一九 | 7月1日 | 昭和五十三年社会保険庁告示第四号の一部を改正する件 |
二〇 | 7月29日 | 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ四第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 8月25日 | 市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
二二 | 9月22日 | 市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件 |
二三 | 9月30日 | 船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ四第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |