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昭和60年(1985年)防衛施設庁

2月9日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用及び追加提供並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件
二-三3月18日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定した件
4月4日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
5月7日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
7月15日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用、追加提供及び統合並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件
8月23日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
9月12日アメリカ合衆国が使用を許可されている施設及び区域の一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
10月9日自衛隊法施行令第三十条の二第二項の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を、同令第百三十条の三の規定に基づき異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定し、並びに損失補償を行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
一〇10月21日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一一11月1日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用及び追加提供並びに日本国の領域近傍において、船舶等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する水域の使用区域変更が決定された件
一二11月1日防衛施設庁補助金等交付規則の一部を改正する件
一三11月1日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定した件の一部を改正する件
一四11月9日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
一五11月30日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用、名称変更及び追加提供並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件