昭和60年(1985年)大蔵省
| 一 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二 | 1月11日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 三 | 1月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四 | 1月18日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 五 | 1月19日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号か第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 六 | 1月22日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣が定める額を定める件 |
| 七 | 1月23日 | 自動車損害賠償責任保険料率を変更することを認可した件 |
| 八 | 1月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九-一〇 | 1月26日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一 | 1月31日 | 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
| 一二 | 2月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三 | 2月8日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四 | 2月9日 | 市場金利連動型預金又は市場金利連動型貯金に係る金融機関の金利の最高限度に関する件 |
| 一五 | 2月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一六 | 2月13日 | 大蔵大臣の指定する外貨預金等に係る債務及び外貨預金等に係る指定勘定の区別を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 2月15日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一八 | 2月16日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 一九 | 2月18日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 二〇 | 2月19日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 二一 | 2月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二二 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二三 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二四 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二五 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二六 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二七 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 二九 | 3月9日 | 傷害保険料率の一部を変更することを認可した件 |
| 三〇 | 3月9日 | 国内貨物海上保険料率の一部を変更することを認可した件 |
| 三一 | 3月12日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 三二 | 3月13日 | 特許印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
| 三三 | 3月14日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 三四 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
| 三五 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
| 三六 | 3月19日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
| 三七 | 3月20日 | 自動車保険事業を営むことを認可した件 |
| 三八 | 3月22日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 三九 | 3月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四〇 | 3月23日 | 転廃業助成金等を指定する等の件 |
| 四一 | 3月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四二-四三 | 3月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四四 | 3月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四五 | 3月30日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
| 四六 | 3月30日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 |
| 四七 | 3月30日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件 |
| 四八 | 3月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 四九 | 3月30日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
| 五〇 | 3月30日 | 租税特別措置法第十六条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
| 五一 | 3月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和六十年度における額又は数量を定める件 |
| 五二 | 3月30日 | 昭和六十年度の基準輸入価格を定める件 |
| 五三 | 4月1日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 |
| 五四 | 4月8日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 五五 | 4月9日 | 昭和六十年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なけれぱならない経費を定める等の件 |
| 五六 | 4月9日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件 |
| 五七 | 4月13日 | 日本赤十字社が募集する寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 五八 | 4月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 五九 | 4月20日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 六〇 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 六一 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 六二 | 4月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国償の発行条件等を告示 |
| 六三-六四 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 六五 | 5月9日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 六六 | 5月15日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 |
| 六七 | 5月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 六八 | 5月23日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
| 六九-七〇 | 5月23日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 七一 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七二 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七三 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七四 | 5月25日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 七五-七六 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七七-七八 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 七九 | 6月7日 | 登記印紙の形式を定める件 |
| 八〇 | 6月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八一 | 6月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八二-八四 | 6月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 八五 | 6月28日 | 所得税法第九条第一項第十八号ニ又はへに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
| 八六-八七 | 6月28日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
| 八八 | 6月29日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損失金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八九 | 7月1日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 九〇 | 7月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 九一 | 7月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
| 九二 | 7月16日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 九三 | 7月16日 | 自動車損害賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
| 九四 | 7月20日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
| 九五 | 7月25日 | 転廃業助成金等を指定する件 |
| 九六 | 7月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九七 | 7月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九八 | 7月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 九九-一〇〇 | 7月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇一 | 7月26日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
| 一〇二 | 8月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇三 | 8月3日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇四 | 8月6日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 一〇五 | 8月22日 | 国債規則第七条の規定に基づき第四回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
| 一〇六 | 8月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇七 | 8月24日 | 右同省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇八 | 8月24日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇九 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一〇 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一一 | 9月11日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 一一二 | 9月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一三 | 9月14日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一一四 | 9月20日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件 |
| 一一五 | 9月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一六 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一七 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一八 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一九 | 9月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二〇-一三〇 | 9月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一三一 | 9月30日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 一三二 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三三 | 10月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三四 | 10月15日 | 賃金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 一三五 | 10月16日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 一三六 | 10月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上預金の額に算入する寄付金を指定する件 |
| 一三七 | 10月19日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
| 一三八 | 10月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三九 | 10月25日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四〇 | 10月25日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四一 | 10月31日 | 賃金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
| 一四二 | 11月1日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四三 | 11月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四四 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四五 | 11月16日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一四六 | 11月19日 | 出納官吏事務規程第十六条に規程する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一四七 | 11月25日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四八 | 11月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四九-一五〇 | 11月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一五一 | 11月30日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一五二-一五四 | 12月4日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 一五五 | 12月7日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
| 一五六 | 12月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五七 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一五八 | 12月12日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一五九 | 12月12日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
| 一六〇 | 12月14日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨弊換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一六一 | 12月25日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
| 一六二 | 12月26日 | 昭和六十年度の基準輸入価格を定める件の一部を改正する件 |
| 一六三 | 12月26日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨弊換算率を定める等の件 |
| 一六四 | 12月26日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨弊換算率を定める等の件 |
| 一六五 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一六六 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一六七 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一六八-一六九 | 12月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七〇 | 12月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七一 | 12月27日 | 大蔵省証券、食糧証券及び外国為替資金証券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
| 一七二 | 12月27日 | 国債規則第七条の規定に基づき割引短期国庫債券の様式の要項を定める件 |
| 一七三 | 12月27日 | 国債規則第七条の規定に基づき割引国庫債券の様式の要項を定める件 |
| 一七四 | 12月27日 | 国庫の一括登録に関する省令第三条第一号イ、第二号イ及び第三号イに規定する大蔵大臣の定める者を定める等の件 |
| 一七五 | 12月27日 | 国庫の一括登録に関する省令第三条第一号ロに規定する大蔵大臣の定める国債証券を定める等の件 |
| 一七六 | 12月27日 | 国庫の一括登録に関する省令第三条第一号ニ、第二号ハ及び第三号ハに規定する大蔵大臣の定める国債証券を定める件 |
| 一七七-一七八 | 12月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |