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昭和60年(1985年)社会保険庁

1月29日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
2月19日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件
2月19日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
2月19日政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月19日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件の一部を改正する件
2月22日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
2月28日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
2月28日船員保険法第二十条の規定による被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
九-一一3月20日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一二3月27日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
一三4月6日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
一四5月25日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一五6月29日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ四第二号イ及び口の規定に基づき社会保険庁長官が指定する業種及び社会保険庁長官が指定する期間を定める件の一部を改正する件
一六8月31日厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
一七8月31日船員保険法第二十条の規定による被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
一八9月28日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一九9月28日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定する件
二〇9月28日船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所を指定する件の一部を改正する件
二一12月3日船員保険法施行規則第四十八条ノ九ノ四第二号イ及びロの規定に基づき社会保険庁長官が指定する期間を定める件