昭和59年(1984年)総理府
総理府
一 | 1月17日 | 昭和五十八年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があつた件 |
二 | 1月20日 | 昭和五十九年度の個人企業経済調査の調査地域を定める件 |
三 | 1月26日 | 小売物価統計調査規則第十二条第一項の規定に基づき、小売物価統計調査の調査日の特例を定める件 |
四 | 2月10日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
五 | 2月13日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正した件 |
六 | 2月13日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
七 | 3月5日 | 筑後川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件 |
八 | 3月5日 | 建設大臣が新築等の業務につき主務大臣となるべき施設の名称を公示 |
九 | 3月10日 | 阿賀野川水系只見川只見ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一〇 | 3月10日 | 淀川水系柱川日吉ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一一 | 3月26日 | 三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を定める件 |
一二 | 3月30日 | 指定ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
一三 | 4月16日 | 昭和五十八年度の電源開発基本計画を公表する件に変更があつた件 |
一四 | 6月1日 | 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第二条第一項第一号の内閣総理大臣が定めるものに関する件 |
一五 | 6月4日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一六 | 6月9日 | 災害対策基本法の規定に基づき設置した昭和五十八年三宅島噴火非常災害対策本部を廃止した件 |
一七 | 6月27日 | 小売物価統計調査規則第五条第二項の規定による調査地域等を定める告示の一部を改正する等の件 |
一八 | 6月28日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一九 | 6月29日 | 交通安全対策基本法第二条第十条の規定による指定行政機関を指定する告示及び交通安全対策基本法第二条第十一号の規定による指定地方行政機関を指定する告示の一部を改正する件 |
二〇 | 6月29日 | 災害対策基本法第二条第三号の規定による指定行政機関を指定する告示の一部を改正する件 |
二一 | 6月29日 | 災害対策基本法第二条第四号の規定による指定地方行政機関を指定する告示の一部を改正する件 |
二二 | 6月30日 | 小笠原諸島振興特別措置法第四条第二項の規定に基づき定めた小笠原諸島振興計画のうち土地の利用に関する件 |
二三 | 7月18日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正した件 |
二四 | 7月23日 | 昭和五十九年度の電源開発基本計画を公表する件 |
二五 | 7月23日 | 昭和四十一年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
二六 | 7月30日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二七 | 8月4日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
二八 | 8月11日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
二九 | 9月3日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
三〇 | 9月19日 | 災害対策基本法の規定に基づき非常対策本部を設置した件 |
三一 | 10月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三二 | 10月17日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正した件 |
三三 | 11月29日 | 昭和五十九年度電源開発基本計画を公表する件に変更があつた件 |
三四 | 12月26日 | 湖沼水質保全特別措置法第二条第一項の規定に基づき湖沼水質保全基本方針を定めた件 |
三五 | 12月27日 | 水資源開発基本計画に基づく霞ケ浦開発事業により建設される湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画を変更する件 |
総理府・大蔵省
一 | 1月20日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
総理府・建設省
一 | 8月18日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき一庫ダムに係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |