戻る

昭和59年(1984年)総務庁

7月26日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
8月7日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
8月24日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
8月24日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
8月25日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
8月25日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
9月7日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事情を告示
9月11日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
9月14日統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件等の一部を改正する告示
一〇10月2日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
一一10月2日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
一二10月6日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
一三10月8日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
一四10月16日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
一五10月25日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
一六10月25日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
一七10月25日家計調査の調査地域を定める告示の一部を改正する件
一八10月25日統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件
一九10月26日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
二〇10月26日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
二一11月5日統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件
二二11月13日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
二三11月14日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
二四11月19日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
二五11月22日国家行政組織法第二十二条第二項の規定に基づき、昭和五十九年十月一日現在の国の行政機関の組織を告示
二六11月26日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
二七11月26日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
二八11月26日統計法の規定により統計講習会を指定した件
二九12月5日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
三〇12月10日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
三一12月18日指定統計調査の結果の公表等に関し報告を受けた事項を告示
三二12月19日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
三三12月20日小売物価統計調査日の特例を定める件
三四12月27日指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件
三五12月27日統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードの一部を改正する件