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昭和59年(1984年)防衛施設庁

2月13日アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区城の新規提供が決定された件
2月16日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区城の一部返還、共同使用及び追加提供並びに日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する区域の変更が決定された件
3月26日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、一部返還、追加提供及び使用条件変更が決定された件
3月31日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定した件
4月3日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
六-七4月11日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定した告示を改める件
5月28日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件
5月31日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定した件
一〇7月18日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件
一一8月23日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一二8月29日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の共同使用及び追加提供並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件
一三10月4日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一四10月6日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用、追加提供及び使用転換並びに使用を許される施設及び区域の新規提供並びに日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する水域及び空域の一部廃止、使用区域変更及び新規指定が決定された件
一五10月26日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一六12月3日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の全部返還、一部返還、共同使用、追加提供及び使用条件変更並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件
一七12月20日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定する件
一八12月20日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定する件