昭和59年(1984年)防衛施設庁
| 一 | 2月13日 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区城の新規提供が決定された件 |
| 二 | 2月16日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区城の一部返還、共同使用及び追加提供並びに日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する区域の変更が決定された件 |
| 三 | 3月26日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、一部返還、追加提供及び使用条件変更が決定された件 |
| 四 | 3月31日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定した件 |
| 五 | 4月3日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 六-七 | 4月11日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定した告示を改める件 |
| 八 | 5月28日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、一部返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
| 九 | 5月31日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定した件 |
| 一〇 | 7月18日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件 |
| 一一 | 8月23日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一二 | 8月29日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の共同使用及び追加提供並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件 |
| 一三 | 10月4日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一四 | 10月6日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の一部返還、共同使用、追加提供及び使用転換並びに使用を許される施設及び区域の新規提供並びに日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する水域及び空域の一部廃止、使用区域変更及び新規指定が決定された件 |
| 一五 | 10月26日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一六 | 12月3日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の全部返還、一部返還、共同使用、追加提供及び使用条件変更並びに使用を許される施設及び区域の新規提供が決定された件 |
| 一七 | 12月20日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域を指定する件 |
| 一八 | 12月20日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場に係る第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定する件 |